大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)1313 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大内省三郎及び被告人本人の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の

主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な

お、本件軽自動車については、道路運送車輛法四条により登録の制度なく、また自

動車抵当法二条により同法は適用せられない。従つて、流質物に関する質屋営業法

一九条が適用せられるのであるが、原審で認定した事実関係の下においては、原判

決が被告人に本件軽自動車の所有権の取得は認められず、右軽自動車の代金中一〇

万円につき横領罪の成立を免れないと判示したことは正当である。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三三年六月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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